弁護士費用

当事務所では、弁護士費用の目安(基準)を以下のように設定しています。実際の費用の決定は、これらの基準を参照しつつ、ご依頼案件の難易度・事務処理量等に応じ、十分に協議して決定させていただきます。ご依頼者様の経済状況等に応じて柔軟に対応することも可能ですので、お気軽にご相談ください。
なお、弁護士法人エクイタス(代表弁護士:山岸泰洋) の弁護士費用については別途のお見積りとなります。詳細はご相談時にご確認ください。

1. 法律相談料

初回法律相談 30分 5000円~(初回相談を無料とする場合もあります。)

一般市民法律相談は原則として30分5000円です。専門的な法律相談又は法律相談を継続される場合については、協議によって決定させていただきます。
法律相談の結果、具体的案件の処理を受任し、その費用を取り決めた場合、それ以降、その事件についての打ち合わせ等については相談料は発生しないのが原則です。

2. 具体的案件を受任する場合の費用

具体的案件を依頼される場合の費用は、以下の方法があります。いずれを選択するかは、ご依頼案件の内容に応じ、協議して決定させていただきます。

案件の経済的規模や難易度によって算定する方法
→ 3. 以下をご覧ください。
案件処理に要した時間によって算定する方法(タイムチャージ方式)
→ 30分 5千円から3万円
  タイムチャージの料率は、担当する弁護士、案件の内容等によって異なります。
手数料によって算定する方法
→ 具体的な費用は、担当する弁護士、案件の内容等によって異なります。

3. 民事事件の費用

原則として、案件処理を開始する際の「着手金」と、終了した際の「報酬」の2回、弁護士費用が発生します。そして、着手金の額は「案件の経済的規模」に応じて、報酬の額は「確保に成功した経済的規模」に応じて、下記を目安として協議によって定めます。

(1) 着手金

案件の経済的規模が
1~300万円の部分 8%
300万円~3000万円の部分 5%
3000万円~3億円の部分 3%
3億円を超える部分 2%

(2) 報酬

確保した経済的規模が
1~300万円の部分 16%
300万円~3000万円の部分 10%
3000万円~3億円の部分 6%
3億円を超える部分 4%

*上記(1)にかかわらず着手金の最低額は10万円となります。
*専門的法律分野の事件(知的財産、独禁法、労働法関係等)及び離婚事件等の経済的利益では着手金を算定しがたい事件については、協議によって決定させていただきます。
*着手金や報酬の中に、案件処理に必要となる印紙代や切手代、交通費、コピー費用等の実費や出張日当等は基本的に含まれません。

4. 倒産事件の費用

倒産事件の中には、破産、民事再生、会社更生、任意整理等の処理方法が異なる案件があり、処理方法に応じて下記のとおりの費用が目安となります。ただし、倒産事件は、案件ごとの難易度や事務作業量のばらつきが大きいことから、ご依頼案件の実態をふまえて、十分な協議をしたうえで決定します。

(1) 任意整理事件

着手金

事業者の任意整理 50万円以上
非事業者(サラリーマン等の個人)の任意整理 20万円以上
*非事業者の任意整理のうち、定型的な業務により処理可能な場合、債権者1社につき4万円~とする場合もあります。 但し、1社につき4万円で算定する場合でも最低着手金として10万円は申し受けます。

(2) 破産の申立

事業者の自己破産 着手金・報酬金ともに 50万円以上
非事業者(サラリーマン等の個人)の自己破産 着手金・報酬金ともに 30万円以上
自己破産以外の破産 着手金・報酬金ともに 50万円以上

(3) 民事再生の申立

事業者の民事再生 着手金・報酬金ともに 100万円以上
非事業者(サラリーマン等の個人)の民事再生 着手金・報酬金ともに 40万円以上
事業者の民事再生申立は、再生手続開始決定を受けた後も、相当の執務量を要する場合が少なくないことから、案件の実態に応じて協議したうえで別途執務報酬(月額または時間給)を定める場合もあります。

(4) 会社更生の申立

着手金・報酬金ともに 200万円以上

報酬金

(1) 事業者については、弁護士が債権取り立て、資産売却等により集めた配当原資額に応じて下記の割合による額

1~500万円の部分 15%
500万円~1000万円の部分 10%
1000万円~5000万円の部分 8%
5000万円~1億円の部分 6%
1億円を超える部分 5%

(2) 非事業者(サラリーマン等の個人)については下記の算定による金額

債権者との間で和解等が成立する毎に4万円
過払金の返還を受けた場合には返還額に応じて上記(1)の割合による金額

5. 法律顧問料

事業者(会社または個人企業)の法律顧問料 月額5万円~
非事業者(個人)の法律顧問料 月額5000円~
*法律顧問契約を締結されると、日常の法律相談や簡単な契約書のチェック等は、原則として一定の回数は無料となります。

6. 刑事・少年事件

刑事事件や少年事件は、案件により難易度や必要となる執務量に大幅なばらつきがあること、成功の評価も案件によりまちまちとなることから、下記を目安としつつ、案件の実態をふまえて十分に協議して定めます。

(1) 起訴前の弁護活動

1) 簡易な事件   着手金:30万円~50万円   報酬金:30万円~50万円
2) 上記以外の事件   着手金:50万円以上   報酬金:50万円以上
*起訴前弁護に関する報酬金は、検察官による処分が不起訴(起訴猶予を含む)、略式手続その他公判請求(正式裁判に向けての起訴)がされなかった場合にお支払頂きます。

(2) 起訴後の第1審弁護活動

1) 簡易な事件   着手金:30万円~50万円   報酬金:30万円~50万円
2) 上記以外の事件   着手金:50万円以上   報酬金:50万円以上
*起訴後の弁護に関する着手金は、起訴前弁護に引き続いて受任する場合には、3分の2を限度にして減額致します。
*起訴後の弁護に関する報酬金は、無罪・公訴棄却等、執行猶予、求刑に対する減刑の場合にお支払頂きます。

(3) 控訴・上告審の弁護活動

1) 簡易な事件   着手金:40万円~60万円   報酬金:40万円~60万円
2) 上記以外の事件   着手金:60万円以上   報酬金:60万円以上
*控訴・上告審の着手金は、原審に引き続いて受任する場合には、3分の2を限度にして減額致します。
*控訴・上告審の報酬金は、被告側による控訴・上告の場合は原判決が破棄等された場合に、検察側控訴・上告の場合は控訴棄却あるいは上告却下等の場合にお支払頂きます。